「労働災害事故の損害賠償の貰い過ぎはない」
労働災害の被害者の方のご相談をお受けする中で、被害者の方には、事故前の状態に戻れないならば、せめて適切な損害賠償を受けたいとの思いがあります。
今まで信頼関係があった場合でも、雇用主から、政府労災以外での損害賠償の全部または一部を断るとの回答を受けて、被害者は精神的にも大きなダメージを受けてしまいます。
雇用主側には顧問弁護士がいる場合が多く、被害者の方が適切な賠償を受けられずに事故の貰い損になってしまう場合が多いのです。
労災事故の損害賠償請求においては、雇用主等から労働者側の自己責任の主張、過失割合での減額の主張がなされることがあります。今まで指摘されたこともないマニュアル違反や勤務態度などを理由に会社側の責任を軽減しようとする場合が多いのが現状です。私自身も弁護士になる前に、派遣労働者として安全対策安全教育が十分に行われていない工場で勤務していた経験があります。労災現場では様々な機会を使用し危険の形態も多種多様です。そのため、安全対策を重ねても絶対に安全ということは無いのかもしれません。
しかしながら、事故が起きた場合の労働者与える被害の大きさを考えれば、まずは雇用主側がより一層の安全対策を求められるべきと考えています。現実には安全対策よりも業務効率を優先する企業も存在します。そのため労災被害者の方が雇用主側に適切な賠償請求を行い、労働災害が生じた場合のリスクを雇用主側に認識してもらう必要があります。
まずはお気軽に当事務所までご相談ください。