てんとうむし法律事務所|埼玉弁護士会所属 川口の弁護士による労働災害相談 埼玉県川口市栄町3-10-3 みどりビルディング5階A号 JR川口駅より徒歩4分

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お怪我をされた方の損害賠償に強い事務所です
  • 傷害事故に精通
  • いつでも相談無料
  • 着手金も無料
  • 労災給付申請から
  • 川口駅徒歩4分

労働災害発生後の流れと補償と賠償

政府による補償のみ 会社による支払い
  • 労働災害に遭ってしまったが、今後の流れが分からない。
  • 労働災害の申請や損害賠償は、誰に依頼するべき?
  • 自分にも過失があるが、会社に対して損害賠償請求ができる
  • 他の従業員のミスで怪我を負った場合、損害賠償の請求はどうなる?
  • 会社から「労災申請をするな」と言われている。どうすればいい?
  • 退職しないで労災申請や損害賠償をすることはできる?
  • パートやアルバイトでも労働災害は認められる?
  • 「一人親方」の労働災害はどうなる?組合に入っていない場合は?

申請の手続きが面倒 会社が協力的でない という方のための弁護士による労災給付金申請手続きサポート

労働災害に遭われた方へ 代表弁護士メッセージ

―「労働災害事故の損害賠償金に貰い過ぎはない」―

労働災害の被害者の方のご相談をお受けする中で、被害者の方には、事故前の状態に戻れないならば、せめて適切な損害賠償を受けたいとの思いがあります。
今まで信頼関係があった場合でも、雇用主から、政府労災以外での損害賠償の全部または一部を断るとの回答を受けて、被害者は精神的にも大きなダメージを受けてしまいます。
雇用主側には顧問弁護士がいる場合が多く、被害者の方が適切な賠償を受けられずに事故の貰い損になってしまう場合が多いのです。

労災事故の損害賠償請求においては、雇用主等から労働者側の自己責任の主張、過失割合での減額の主張がなされることがあります。今まで指摘されたこともないマニュアル違反や勤務態度などを理由に会社側の責任を軽減しようとする場合が多いのが現状です。私自身も弁護士になる前に、派遣労働者として安全対策安全教育が十分に行われていない工場で勤務していた経験があります。労災現場では様々な機会を使用し危険の形態も多種多様です。そのため、安全対策を重ねても絶対に安全ということは無いのかもしれません。

しかしながら、事故が起きた場合の労働者与える被害の大きさを考えれば、まずは雇用主側がより一層の安全対策を求められるべきと考えています。現実には安全対策よりも業務効率を優先する企業も存在します。そのため労災被害者の方が雇用主側に適切な賠償請求を行い、労働災害が生じた場合のリスクを雇用主側に認識してもらう必要があります。まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

虫鹿隆志

事故状況別の解説

  • 落下・転落
  • 落下・崩壊物に当たった
  • 挟まれた・巻き込まれた
  • ひかれた
  • 火傷
  • 通勤・仕事中の交通事故

新着情報

  • 労働災害の申請や損害賠償は、誰に依頼するべき?
  • 労働災害に遭ってしまたが、今後の流れが分からない。
  • 自分にも過失があるが、会社に対して損害賠償請求できる?
  • 他の従業員のミスで怪我を負った場合、損害賠償の請求はどうなる?
  • 会社から「労災申請をするな」と言われている。どうすればいい?
  • 退職しないで労災申請や損害賠償をすることはできる?
  • パートやアルバイトでも労働災害は認められる?
  • 「一人親方」の労働災害はどうなる?組合に入っていない場合は?

申請の手続きが面倒 会社が協力的でない という方のための弁護士による 労災給付申請手続きサポート

労働災害に遭われた方へ―代表弁護士メッセージ―

「労働災害事故の損害賠償の貰い過ぎはない」


労働災害の被害者の方のご相談をお受けする中で、被害者の方には、事故前の状態に戻れないならば、せめて適切な損害賠償を受けたいとの思いがあります。


今まで信頼関係があった場合でも、雇用主から、政府労災以外での損害賠償の全部または一部を断るとの回答を受けて、被害者は精神的にも大きなダメージを受けてしまいます。
雇用主側には顧問弁護士がいる場合が多く、被害者の方が適切な賠償を受けられずに事故の貰い損になってしまう場合が多いのです。

労災事故の損害賠償請求においては、雇用主等から労働者側の自己責任の主張、過失割合での減額の主張がなされることがあります。今まで指摘されたこともないマニュアル違反や勤務態度などを理由に会社側の責任を軽減しようとする場合が多いのが現状です。私自身も弁護士になる前に、派遣労働者として安全対策安全教育が十分に行われていない工場で勤務していた経験があります。労災現場では様々な機会を使用し危険の形態も多種多様です。そのため、安全対策を重ねても絶対に安全ということは無いのかもしれません。

しかしながら、事故が起きた場合の労働者与える被害の大きさを考えれば、まずは雇用主側がより一層の安全対策を求められるべきと考えています。現実には安全対策よりも業務効率を優先する企業も存在します。そのため労災被害者の方が雇用主側に適切な賠償請求を行い、労働災害が生じた場合のリスクを雇用主側に認識してもらう必要があります。

まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

虫鹿隆志

事故状況別の解説

  • 落下転落
  • 落下・崩壊物に当たった
  • 挟まれた・巻き込まれた
  • ひかれた
  • 火傷
  • 通勤・仕事の交通事故

相談するべき弁護士の選び方 テントウムシ法律事務所 埼玉弁護士会所属 048-229-2505 受付時間:平日9時~20時/土日9時~18時メールでのお問い合わせはこちら

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