労働災害の慰謝料―相場は?手続きは?

 

労働災害における慰謝料請求とは、労災事故自体やその後の入通院や後遺障害によって、精神的な被害を被ったことに対する損害賠償金のことをいいます。

 

労災保険では、精神的な損害に対する慰謝料等は補償されないため、これらの労災保険で補償されない精神的な損害については、民事上の損害賠償請求により勤務先等に請求することになります。

 

労働災害に関する慰謝料請求には、3種類あります。

 

 

1)死亡慰謝料

労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料です

事案に応じて増減の可能性がありますが目安として裁判例の基づいた基準で定められています。

※事案に応じて増減の可能性があります。

 

 

・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円

・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円

・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円

 

 

上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。

 

また、死亡事故や高度の後遺障害の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。

 

そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。

 

 

2)後遺症慰謝料

 後遺障害を負ったことによる苦痛に対する慰謝料。等級に応じて請求。

 相場は以下のように考えられます。

 

・第1級・・・2800万円

・第2級・・・2370万円

・第3級・・・1990万円

・第4級・・・1670万円

・第5級・・・1400万円

・第6級・・・1180万円

・第7級・・・1000万円

・第8級・・・830万円

・第9級・・・690万円

・第10級・・・550万円

・第11級・・・420万円

・第12級・・・290万円

・第13級・・・180万円

・第14級・・・110万円

 

入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料。

裁判での慰謝料の金額は、入院期間と通院期間を目安に算出されます。

 

・労働災害における慰謝料請求が増額される場合

労働災害における慰謝料請求で、裁判例の相場よりも高額になる可能性がある場合は以下の3通り考えられます。

 

 

1)使用者側の事情や行為によって被災者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合

具体例としては、

「労働災害後、被災者を助けなかった」

「死亡事故後、遺族に対して暴言をした」

「労災事故の原因が会社の違法な業務だった」などが考えられます。

 

労働災害における後遺障害(後遺症)が認められた場合は、労働災害の被災者本人の精神的負担が特に大きいと考えられる場合には、後遺障害の慰謝料も増額される可能性があります。

 

 

2)被災者側に特別な事情があった場合

具体例としては、

「女性被災者で、労働災害によって人工中絶をせざるを得なかった」

「労働災害によって外見が大きく変貌し、婚約破棄になった」

「仕事を続けることが出来なくなり、将来の目標の達成が困難になった」などが挙げられます。

 

 

3)その他の損害賠償の項目を補完するような場合

具体例としては、

「障害等級は認定されなかったが、労働災害による受傷が原因となって業務遂行能力に影響がでる場合」

「将来的に手術等の追加の治療を行う見込みはあるが、現時点では治療内容や費用などの詳細が分からない場合」

「休業があるが損害が算定できないや困難である場合」などが挙げられます。

 

上記のように、後遺障害が認定されたり慰謝料金額が増額されて、損害賠償請求額が高額になる場合があります。

 

もっとも、慰謝料の基準額からの増額は例外的な場合ですので、総額を希望する被災者、遺族は、慰謝料請求の際に増額されることを検討し必要な資料を収集するなどの行動を起こさなければいけません。

 

そのため慰謝料請求を検討される方は、まずは慰謝料の増額可能性も踏まえて弁護士に相談してみることをオススメします。

労働災害に注力している弁護士は、被災者・遺族の労働災害の事情から、慰謝料相場・慰謝料の増額可能性があるかどうか判断してくれます。

 

会社側からの提示が既にある場合には仮に増額見込み額の算定することも可能性です。

適切な慰謝料を得るためには、弁護士の助けが必要な場合が多いです。

 

慰謝料請求に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士に相談してみてください。