自分に過失がある労災事故について

1.自分に過失があっても損害賠償請求できるのでしょうか?

 

労災に遭ったが、自分にも事故の原因となるミスや勤務態度に問題があったと思う
自分の責任で事故が発生して怪我をした場合でも、会社に損害賠償請求できるのでしょうか?
労災被害者に過失がある場合でも労災保険は満額給付されるのか?

 

業務中の事故でケガをした場合には労災保険の満額の給付を受けられますし、会社に対して追加で損害賠償請求できるケースもあります。

労働者側の不注意、過失によって事故が発生した場合に労災保険や損害賠償請求がどうなるのか、解説していきます。

 

2.労災保険は満額受け取れる

労災保険の給付金は、労働者本人に過失があっても満額給付されます。

労災保険には労働者の保護という目的がありますので、通常の裁判等で自らの過失分を差し引きの事由として考慮とされる「過失相殺」の考え方が適用されないからです。

 

自分の責任で事故を発生させてしまったケースでも、事故発生原因に業務起因性・業務原因性が認められ、労災認定がなされる可能性が十分にあります。

そして、労災認定が受けられたら各種の労災保険金を受け取ることができます。

 

労災保険は強制加入であり、事業者は人を雇うときに必ず労災保険に加入させなければなりません。

そこで労働者が業務中や通勤退勤途中に事故に遭って怪我をしたら、労災保険が適用されて各種の保険給付が行われます。給付内容は治療費や休業補償、後遺障害に対する補償などです。

 

3.加害者や会社に対する損害賠償請求について

労災事故が発生したとき、直接の加害者がいたら加害者に損害賠償請求できます。

 

また、労災事故の発生について、会社に責任がある場合には会社にも責任が発生します。
会社は雇用契約にもとづいて、労働者の安全で適切な職場環境を提供すべき義務を負っています。

それにもかかわらず管理不行き届きによって危険な環境で働かせ、労災事故につながった場合には会社に契約違反が認められるからです。

会社の外に責任者や役員等にも不法行為が成立する余地もあります。

 

ただし加害者本人や会社に対する損害賠償請求については、労働者側に過失があるとその分「過失相殺」を理由に減額されます。

 

自分にも過失がある場合に発生した損害については、被害者と加害者が公平に分担すべきと考えられているからです。

被害者に非がなければ加害者が全額支払うのが当然ですが、被害者にも原因があるのであれば、その分は被害者が負担しないと不公平となるとの考え方です。

 

そこで損害が発生したら、被害者と加害者のどちらにどの程度の責任があるかを明らかにして、被害者の過失に相当する分は損害賠償金から減額します。このことを「過失相殺」と言います。

 

具体的にどの程度「過失相殺」として賠償金が減額されるかは、労災事故のケースによって異なります。被害者の過失の程度が軽いのに加害者や会社側から大きすぎる減額を主張されたときには、「過失相殺」額を争うべきケースもあります。

 

労災事故に遭うと、労災保険の申請や加害者との交渉などさまざまな対応が必要となります。

埼玉県で労災に遭ってお困りの方がおられましたら、お早めに弁護士までご相談ください。