他の従業員の過失で怪我をさせられた

1.他の従業員の過失で怪我をさせられた!

同僚のミスで事故が発生し、大きな怪我をしてしまった。誰に補償を求めたら良いのか?

ミスをした同僚本人には資力がないので支払いができないと言われた。会社が怪我の補償してくれないのか?

労災保険とは別に同僚や会社に損害賠償請求できるのか?

 

同僚や先輩、部下などの他の従業員の過失によって事故が発生し、怪我をさせられたケースも「労災事故」です。この場合に労災保険への申請がどうなるのか、誰に請求できるのかご説明します。

 

2.他の従業員等に原因があっても労災は適用される

工場における他の労働者の機械の操作ミスで事故が発生した場合や、建築現場で別の労働者が担当した足場の組み方が悪く事故につながった場合など、他の従業員等による何らかの人為的ミスによって労災事故が発生するケースは多々あります。

 

このような場合でも労災保険が適用されて、さまざまな給付が行われる可能性があります。

 

典型的な労災給付は治療費と休業補償ですが、後遺障害が残ったら後遺障害等級に応じて障害補償も受けられますし、介護が必要になったら介護に関する給付金なども申請可能です。

 

3.加害者に直接の損害賠償請求できる

同僚などの人為的ミスによって労働災害が発生した場合には、事故を発生させた同僚に対して会社を通さずに損害賠償請求ができます。

 

これは、労災保険の給付とは別に認められるものです。

 

労災保険によって支払われるのは、発生した損害の満額ではありません。休業補償等も8割程度ですし慰謝料相当の補償はありません。

 

そこで足りない部分を不法行為者である加害者本人に請求する必要があります。

 

加害者に損害賠償請求するときにはまずは話し合いを行い解決の可能性を探ります。しかし、話し合いで解決できなかったらやむを得ず裁判を起こすことになります。

 

ただし加害者は一般の労働者であることが多いでしょうから、損害が多額になると支払いが不可能なケースも出てきますので請求に際しては考慮が必要です。

 

4.会社にも損害賠償請求できる可能性がある

 

同僚のミスによって労災が起こったとき、会社に責任が発生する場合も多々あります。なぜなら、会社は労働者を使用することによって利益を得ているので、従業員等のミスの原因についても責任を負っているのです。

 

例えば、会社が提供していた職場環境に問題があり、労働者の安全に配慮していなかったケースです。

 

会社と労働者との間には労働契約が締結されていますが、その契約にもとづいて会社は労働者に適切な労働環境を提供すべき義務を負っています。その中には、他の従業員等との共同しての労働環境において、ミスの予防やミスが発生した際の安全対策なども含まれています。

 

それにもかかわらず必要な対策実施せず、危険な仕事に危険な態様で従事させていたならば、会社に契約違反が認められます。場合によっては会社や代表者個人に使用者責任や役員責任としての不法行為が成立する可能性もあります。

 

会社に責任が発生するならば、資力のない同僚ではなく資力のある会社に賠償金を求めることによって賠償金・補償を受けやすくなるでしょう。

 

ただし会社の責任を立証するのは労働者個人には簡単ではありません。過去の裁判例や同種事故を参考にして、どのような点で会社に安全配慮義務違反があったと認められるのか法的構成を組み立てて、それを立証できる証拠を集める必要があります。

 

労災事故が起こったら検討すべき課題が多数あります。埼玉県で労災に遭ってお困りの際には、労働問題に力を入れている弁護士法人てんとうむし法律事務所の弁護士までご相談ください。