労災の休業補償のポイントと注意点

 

労災に遭って会社を休むことになったら、労災保険から「休業補償給付」の支給を受けられます。
休業補償給付とは、休業期間中の賃金に代わる補償です。

 

ただし給料全額が支払われるわけではないので注意が必要です。

 

 

今回は労災の休業補償のポイントや注意点について、弁護士が解説します。

 

 

1.労災の休業補償給付とは

労災でけがをして会社に行けなくなったら、労災保険から休業補償給付を受け取れます。

有給を使わずに欠勤しても治療費とは別に給付金を受け取れるので、休業期間も安心して入通院治療を受けることが可能となるでしょう。

 

 

 

2.休業補償給付のポイント

2-1.休業補償給付で支払われる給付金は全額ではない

休業補償給付によって支払われるのは、賃金の全額ではありません。

「休業補償給付」が給付基礎日額(労災前の平均賃金)の60%、

「休業特別支給金」が給付基礎日額の20%、

合計で給与の80%相当の金額しか支払われません。

 

2-2.有給との関係

休業補償給付を受け取るケースでも「有給」を使うことは可能です。
休業補償給付からは賃金の80%までしか支給されないので、有給によって100%の賃金をもらえればメリットはあるといえます。

 

2-3.申請方法

休業補償給付を受け取りたいときには以下のように進めましょう。

 

会社へ報告

まずは労災事故が発生したことを会社に報告します。

労災申請用紙を作成して会社に証明をもらいましょう。

 

病院で診察を受ける

病院に行って診察と治療を受け、労災の申請用紙に証明をもらいます。

 

労基署へ申請書を提出する

作成した休業補償の申請書を労基署に提出します。

その後審査があり、給付の決定があれば休業4日目からの休業補償金が支給されます。

 

3.休業補償級の注意点

3-1.休業補償給付が支給される期間は全期間ではない

開始時期

休業補償給付が支給されるのは、休業後4日目からです。

 

当初の3日は休んでも休業補償級を受けることができません。
当初3日分の休業分については「労働基準法」により会社に補償すべき義務が定められているので、会社へ請求しましょう。

 

ただし、通勤災害の場合には会社に補償義務が認められないので、有給などを利用する必要があります。

 

終了時期

休業補償は、基本的に労働者が再度働けるようになるまで支給されます。

ただし完治しなくても症状固定して治療を終了すると、休業補償の支給も終わります。

症状固定後に後遺障害が残った場合には別途労基署に申請をして後遺障害認定を受け、障害補償給付を受けることができます。

 

 

3-2.賃金を受け取っていると休業補償給付を受けられない

休業補償給付は「仕事を休んで無給」になっていることが要件となるので、会社から給料をもらっている場合には給付されません。

けがをして働けなくなった労働者にとって休業補償は非常に重要です。

 

 

申請方法がわからない、会社が対応してくれないなどでお困りの方は、お気軽に弁護士までご相談下さい。