労災申請手続きサポート

 

雇用会社側が顧問の社会保険労務士を通じて、労災申請を行ってくれる場合が一般的です。
その場合には、社労士が必要書類や書類記入について案内してくれます。

 

しかしながら、必ずしも雇用主側に社会保険労務士と付き合いがあるとは限りませんし、雇用主側が労災申請に協力してくれない場合もございます。

 

そのような場合には、当事務所の労災申請サポートをご利用頂ければ、弁護士が徹底サポートいたします。

 

労災申請において、①資料の提出、②労基署の調査対応、③労災非該当への対応があります。

 

①労災の書式と添付資料は定型化されております。

しかし、通勤中の事故、労災以外の原因で症状が発現されている可能性がある場合には記載に注意が必要な事があります。

 

②労基署の調査対応

基本的には書面審査ですが、大きな事故などの場合ですと被害者への聞き取り調査などが行われる場合があります。

 

聞き取り事項が後日調査報告の参考にされる場合があり、誤解が無い様に受け答えをする必要がある場合もあります。

 

労基署の作成する調査報告書は、雇用主側の安全配慮義務違反や労災被害者の過失相殺の認定において重要な資料になる場合がありますので注意が必要です。

 

③労災非該当への対応

事故型労災の場合には、業務起因性が認められやすいので労災非該当の心配はしないで大丈夫なのですが、通勤中や過重労働型の労災については注意が必要です。

 

また、事故型労災の場合であっても使用者関係の有無を中心に業務遂行性について争点が生ずる場合があります。