労働災害と損害賠償

政府補償以外に受けられる補償

労働者は、労災保険給付だけでは不足する部分、特に慰謝料や後遺障害の逸失利益部分を、事業主に対して損害賠償として請求を行うことが出来ます。

 

 

会社側への損害賠償請求の際、労働災害に被災した労働者は「業務と災害の因果関係・契約上の義務違反の事実」を立証する必要があります。

 

 

一方、事業主は賠償金の支払を拒否する場合には

「安全に配慮していたので事業主には責任がないこと」

「傷病との因果関係がないこと」

等を主張することになります。

 

 

安全配慮義務違反による労働者側からの損害賠償については、実務上広く事業者や会社の安全配慮義務違反による責任が認められています。

そのため、会社側や事業主の方が公的な補償外の損害賠償の支払いを免れるための負担が大きくなります。

 

 

もっとも、会社側も安全配慮義務に違反があったとしても「労働者にも労災の原因となる不注意があった」などとして、過失相殺によって会社側が責任を負う損害賠償金額から、労働者側の原因割合を差し引き計算するように主張する場合が多いです。

 

 

また、安全配慮義務違反ではなく、不法行為を根拠とする損害賠償請求もあります。

その際、労働者は被害者として事業主に故意・過失があったことを立証する必要があります。

不法行為を根拠とする場合にも労働者側の過失割合について会社側が主張してくることがあるのは同様です。

 

 

安全配慮義務違反による損害賠償

労働者は、作業における危険を回避するための作業管理や労働環境設備の整備を怠った事業主に対して、安全配慮義務違反として損害賠償の請求を行うことが出来ます。

 

 

また近年では、パワーハラスメントや長時間労働・過労死における安全配慮義務違反による損害賠償請求も増加してきています。

 

 

労働者・事業者共に、安全配慮義務の内容・安全配慮義務違反の事例の確認をすることを、おすすめします。

その際には、同一の会社で同種の労災事故等に前例があるかどうかも重要な要素になります。

 

 

不法行為による損害賠償

一般的な不法行為に基づく損害賠償責任は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が、生じた損害を賠償する責任を負います。

 

 

不法行為責任が成立するための要件は、以下の4点です。

 

1)他人の権利を侵害したこと

2)故意または過失が存在すること

3)損害が発生したこと

4)行為と損害との間に因果関係が存在すること

 

 

事業主に対し不法行為に基づく損害賠償責任を請求する要因としては、使用者責任(民法715条)を根拠とすることが多いです。

使用者責任とは、事業主は、従業員が業務の執行において第三者に加えた損害を賠償する責任があることを言います。

 

 

使用者責任のが成立するためには3つの要件があります。

 

1)使用・被用の関係が存在すること(指揮監督関係)

2)その被用者の行為が民法709条の不法行為の要件を満たしていること

3)その損害が事業の執行につき加えられたものであること

 

近年では、セクハラ事案において使用者責任を問われることが増加しています。