労働基準監督署の現場調査等への立会
建築現場での労災事故について、当事務所の弁護士が被災者に同行し、労働基準監督署による現場調査等への立会を行いました。
その結果として、現場調査において説明した労働災害の事故原因等について、被災労働者側の主張が認めらました。
そして、その後の使用者側との賠償の交渉においても、使用者側に請求した損害賠償金の全額が認められて解決しました。
まず、事故原因については使用者の安全配慮義務として、損害賠償請求の根拠になる事実ですし、使用者側からの労働者側の過失の主張を排斥する根拠にもなりますので重要ですので、事故当初から誤りがないようにすることが重要です。
本件のように、重大な事故の場合や事故原因や事故場所について労使間に食い違いがある場合には、労働基準監督署による現場調査等が行われる場合があります。
そのため、当事務所では積極的に労働基準監督署による現場調査等への立会を行っております。
このように、当事務所では、重大事故や事故原因や事故場所について労使間に食い違いがある場合にも対応可能です。
どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。