作業場でのフォークリフトの事故

フォークリフトに挟まれたことが原因の足の関節可動域制限について12級の後遺障害が認定されました。

労働災害保険からの既払いの治療費や障害給付金など約800万円に加えて、作業現場におけるフォークリフトの導線確保や安全誘導員の設置がないことなども考慮されて、使用者の安全配慮義務違反を前提にして約1000万円を獲得しました。