製造業の労災死亡事故の事例

※厚生労働省の職場のあんぜんサイトには、労働災害の事例として以下の事例が紹介されています。
どのような労災原因で事故が発生するのか参考にしていただければ幸いです。

※本件は職場のあんぜんサイトの記載に基づく一般的な事例な紹介です。
当事務所の解決事例は準備中です。

ベアリング部品の焼鈍し作業を行う工程において、準備台(コンベア)から焼鈍機(炉)に鉄製容器に入った材料(総重量約900kg)を投入していたところ、コンベアのストッパーが降りなくなり自動投入が不能となったため、機械を手動に切替えストッパーを人力で押し下げたところ、鉄製容器をエアシリンダーで押し出すプッシャーと呼ばれる部分が動き出し、鉄製容器と焼鈍機(炉)に頭部を挟まれた。
マンガンダストとセメントを混ぜ合わせてペレットを製造する工程において、マンガンダストとセメントを混ぜ合わせる「パグミル」と呼ばれる混合機(幅68.5センチ×長さ331センチ×深さ57.5センチ)の清掃作業を被災者が一人作業で行っていたが、機械室の一括故障ランプが表示され、作業長が現場に確認に行ったところ、混合器のスクリューに両足と左腕を巻き込まれている被災者が発見された。
マンションのバルコニー用のL字形コンクリート構造物(H1.58m×W0.79m,L4.15m)を、工場内の天井クレーンで吊って検査作業場に移動させた。被災者がL字形の外側でタイルの目地材を手作業で除去し、もう一人の作業者がL字形の内側でグラインダーを用いてコンクリート面の補修作業を行っていたところ、コンクリート構造物が被災者側に横転し、被災者が下腹部を挟まれ、死亡した。
被災者が、工場内の中2階に上がるために、移動はしご(全長3.76m)を立てかけ昇っていたところ、はしごが転位し、墜落した。
被災者は出荷冷蔵庫内で棚卸し作業に従事していたが、2階建てラックの2階に上り作業していたところ、バランスを崩し2.07メートル下の床面に墜落した。
被災者は、昼休み後に所定の仕事場へ向かう際に、工場内の階段を登り移動していたところ、側面(高さ約2メートル7センチ)から転落した。
ラック上段にパレット積みされたダンボールから必要な分を取り出そうと、本来であれば、フォークリフトでパレットを床へ降ろし作業するところ、今回必要なのは8束80枚と少量だったため、被災者は同僚の運転するフォークリフトのパレットに乗ってラック上段まで上げてもらい、隣の荷の上でダンボールをフォークリフトへ積み替えていたところ、8束目のダンボールを引き抜く際、手が滑りバランスを崩し、床まで6.3m墜落した。
被災者を含め4名の労働者がダクトの修繕及び清掃作業に従事していたところ、被災者がスレート葺き屋根を踏み抜いて、約5メートル下のコンクリート地面に墜落し、死亡した。歩み板の設置等の踏み抜き防止措置は講じられておらず、被災者は保護帽を着用していなかった。
工場PRプラント1Fで構内下請が印刷インキ用樹脂を梱包する作業を行っていたところ、ホッパー周辺で爆発が発生し、1Fで作業を行っていた構内下請の代表者1名(重傷)と労働者5名(死亡1名、重体2名、重傷2名)が重度の火傷、4Fで作業を行っていた労働者6名が煙吸入等、屋外で作業を行っていた運送会社の労働者3名が爆風により軽傷を負った。
解体工Aが長さ1.8mのステンレス製の廃材(重さ150kg)をプラズマ切断し、当該廃材を労働者Bが解体用つかみ機でつかみ、右旋回したところ、別の場所で作業していた被災者の頭部と背部に廃材の一部(重さ85kg)が激突し被災した。労働者Bがつかんだ廃材は、実際は切断しきれておらずつながっている状態であり、旋回中に遠心力で切り離され飛んで行ったもの。
コンクリートブロック用の型枠にコンクリートを打設した後に養生をするため、養生室に型枠(コンクリート及び型枠重量約1.5t)をフォークリフトで積み上げ、コンクリートを均そうと当該型枠に足を掛けたところ、当該型枠が倒れ、倒れた型枠と隣列の下段の型枠の間に挟まれた。