ベルトコンベア上での修理中の墜落事故
厚生労働省の職場の安全サイトには、労働災害の事例として以下の事例が紹介されています。
どのような労災原因で事故が発生するのか、使用者の安全配慮義務違反の内容の参考にしていただければ幸いです。
※本件は職場のあんぜんサイトの記載に基づく一般的な事例な紹介です。
当事務所の解決事例は準備中です。
ベルトコンベアに乗り修理を
行っていたところ、墜落した
被災者の作業内容
製造ラインの点検、パトロールを行うこと
事故に至る経緯
通常と同様に、事務所から製造ラインの点検に向かった。
ベルトコンベアの戻ってくるベルトを支えるリターンローラーが外れかかっているのを発見した。
事故の原因
1.墜落防止措置をしていなかったこと
修理を行っていたベルトコンベアは、高さ約8mの位置に設けられており、墜落の恐れがあるにもかかわらず、足場を設けるなどの墜落防止措置がなされていなかった。また、災害が発生した時刻は夜間であり、足下が暗かった。
2.禁止されている作業を行ったこと
作業標準の存在する簡易なものを除き、修理作業は原則として外部に発注することとなっており、禁止されているにもかかわらず、修理作業を行った。
3.作業手順や作業方法が十分に検討されていなかったこと
作業前の連絡が不十分であり、責任者に作業内容が伝わっておらず、また、責任者も内容を十分に確認していなかった。
※弁護士の目線
禁止されている修理作業を労働者が行ったことは、労働者の過失として過失相殺の対象になる可能性はあります。
しかし、転落防止措置をしていなかったこと、作業手順や方法が十分に検討されていなかったことは事業者の安全管理義務違反を根拠づける事実になると考えます。