「一人親方」の労働災害はどうなる?
1.一人親方の労働災害について、労災保険給付を受け取ることが出来る?
回答
元請先等との契約が雇用契約ではなく業務委託契約や業務請負契約などの場合であっても、労災保険給付を受け取ることが出来る場合があります。
契約相手との指揮監督関係が認められれば、労働者として労災保険給付を受け取ることが出来ます。
実態として使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、「賃金」を支払われていると認められるか否かにより決まります(労基法9条、労契法2条1項)。
労働者性(使用従属性)の判断は、
①仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無
②業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
③勤務場所・時間についての指定・管理の有無
④労務提供の代替可能性の有無
⑤報酬の労働対償性
⑥事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)
⑦専属性の程度
⑧公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)
の諸要素を総合的に考慮して行われます。
つまり、雇用契約、業務委託契約、請負契約などの契約の名称ではなく、契約相手との実体な関係性で判断されるのです。
2.社長や個人事業主で労災の特別加入をしていない場合でも、
労災保険給付を受け取ることが出来る?
回答
元請先等との関係で実質的に労働者と認められれば、労災保険給付を受け取ることが出来ます。
労災の特別加入制度の申請をしていないことは、元請先等との関係で労働者として認められる場合に、未加入であることを理由に労災保険給付の受け取りを排除するものでありません。
参照及び引用サイト・特別加入制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
労働者を使用しないで次の①~⑦の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」といいます。)が特別加入できます。